定款

特定非営利活動法人NPOくまがや 定款

第1章 総則
(名称)
第 1 条 この法人は、特定非営利活動法人NPOくまがやという。 (事務所)
第 2 条 この法人は、事務所を埼玉県熊谷市に置く。
(目的)
第 3 条 この法人は、熊谷市を始めとする埼玉県北部地域における市民及び市民 団体の非営利活動を支援・促進し、諸団体の分野を越えた水平的なネットワー クの形成に努めながら、市民・企業・行政の協働関係を築き、市民が活動しや すい地域社会づくりを進め、もって市民自らの力による真に魅力あるまちづく りに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法の別表 第 3 号に掲げるまちづくりの推進を図る活動及び第 17 号に掲げる前各号に掲げ る活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動に該当す る活動を行う。
(事業の種類)
第 5 条 この法人は、第 3 条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る 事業を行う。
(1) 市民活動に関する情報発信、調査研究
(2) 市民活動の拠点づくり・運営事業
(3) まちづくりの実践、運営・起業支援、担い手育成事業
(4) 市民活動などのネットワーキング、社会課題に対する協働や提言

第2章 会員
(会員の種類)
第 6 条 この法人の会員(以下「会員」という)は、次のとおりとし、正会員 をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 準会員 この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動に参加する個人
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動を財政的に援 助することを主とする個人及び団体
(入会)
第 7 条 会員の入会について、とくに条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、その旨を代表理事に申し込むものと し、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付し た書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (入会金及び会費)
第 8 条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、準会員及び賛助会員については、入会金の納入を免除する。 (会員の資格の喪失)
第 9 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 本人から退会の申出があったとき
(2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅した とき
(3) 継続して 1 年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を書面で代表理事に提出し て、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員 総数の 3 分の 2 以上の議決により、これを除名することができる。この場合、 その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令、定款等に違反したとき
(2) この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をした とき
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 役員及び職員
(役員の種類、定数及び選任等)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3 人以上 10 人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を代表理事、2人を副代表理事とする。
3 理事及び監事は、総会において選任する。
4 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内 の親族が 1 人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3 親等以内 の親族が役員の総数の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 (役員の職務)
第14条 代表理事は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理 事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を 代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法 令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、 これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を 述べること
(役員の任期等)
第 15 条 役員の任期は、2 年とする。但し、補欠役員の任期は前任者の残任期 間とする。
2 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その 職務を行わなければならない。
3 役員は、再任されることができる。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、 遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員 総数の 3 分の 2 以上の議決により、これを解任することができる。この場合、 その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき (役員の報酬)
第 18 条 役員は、その総数の 3 分の 1 以下の範囲内で報酬を受けることがで きる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前 2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。 (事務局及び職員)
第 19 条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な 職員を置くことができる。
2 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。

第4章 総会
(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び解散した場合の残余財産の処分
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) その他理事会が総会に付すべき事項として、議決した事項 (総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をも つて招集の請求があったとき
(3) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき (総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による請求があったとき は、その日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、書面ま たは電磁的方法により少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した個人正会員の中から選出 する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができな い。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ 通知した事項とする。但し、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の 2 分 の 1 以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数 をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項につい て表決権を行使することができない。
(総会における書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通 知された事項について書面をもつて表決し、又は他の個人正会員を代理人とし て表決を委任することができる。この場合において、前 2 条及び次条第 1 項第 3 号の適用については、出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ ならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 総会に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあってはその旨を付記すること)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が署名、 押印しなければならない。

第5章 理事会
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき (理事会の招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第 2 号の規定による請求があつたときは、その日から 20 日 以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、書面 または電磁的方法により少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができな い。
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によつてあらかじ め通知した事項とする。但し、議事が緊急を要するもので、出席した理事の 2 分の 1 以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議決は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議 長の決するところによる。
3 議決すべき事項について、特別な利害関係を有する理事は、その事項につい て表決権を行使することができない。
(理事会における書面表決)
第37条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通 知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において、 前 2 条及び次条第 1 項第 3 号の適用については、出席したものとみなす。 (理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ ばならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者がある場合にあっては、その旨を付記すること)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任され た議事録署名人 2 人が署名、押印しなければならない。

第6章 資産及び会計等
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経 て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法に定めるところに従って行うものとする。 (事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わ る。
(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、 総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、 予算成立までは、前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定 予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、 速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければなら ない。

第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第45条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の 2 以上の議決を経、かつ、法に定める軽微な事項に係る変更の場合を除いて、 所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第46条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第 1 号の事由により解散する場合、正会員総数の 4 分の 3 以上の承諾を 得なければならない。
3 第 1 項第 2 号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければなら ない。
4 解散のときに存する残余財産の帰属については、法第11条第3項に掲げる 者のうちから総会の議決により選定するものとする。
(合併)
第47条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分 の 3 以上の議決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 顧問
(顧問)
第48条 この法人は、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により代表理事が委嘱する。
3 顧問に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
4 顧問は、理事会における議決権を有しない。
第9章 雑則
(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲 載して行う。ただし、法第 28 条の2第1項に規定する貸借対照表の広告は、ホ ームページに掲載して行う。
(施行細則)
第50条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事 がこれを定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
代表理事 片桐 和紀
副代表理事 小林文夫
〃 出浦尚明
理事 山川明宏
〃 森田俊和
監事 田代充雄
3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定に関わらず、成立の 日から平成 17 年 5 月の総会開催日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、この定款の規定に関わら ず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定に関わらず、成立の日 から平成16年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。
(1) 正会員
入会金 1,000円
年会費 一口 3,000円 二口
(2) 準会員
年会費 一口 3,000円 一口
(3) 賛助会員
年会費 10,000円